10/23更新:例外と減免を追記
横浜市の65歳以上の介護保険料は、2026年度(第9期の最終年度)、基準額が年79,440円(月額に直すと6,620円)で、所得に応じた19段階に分かれています。いちばん安い第1段階・第2段階は年15,880円、いちばん高い第19段階は年278,040円で、差は262,160円です。
先に答え:自分の段階は、毎年6月に届く「介護保険料額決定通知書」に書かれています。段階は、本人と同じ世帯の人の課税状況と所得で決まります。年額18万円以上の公的年金を受けている人は、原則、年金から天引きですが、2026年4月2日以降に65歳になった人や、年度の途中で他の市町村から転入した人などは、年金が18万円以上でも、今年度は口座振替か納付書で払います。
この記事が役に立つ人:横浜市に住む65歳以上の人と、その家族
今、何をすればよいか:通知書の段階を、下の表で確かめます。納めにくいときは、納期限の前に、区役所の保険年金課保険係に、減免の相談をします。
最終確認:2026年10月23日 10:30(横浜市の公式ページと、通知書同封の「横浜市の介護保険料のしくみ」2026年6月版で確認。10/23に例外と減免を追記)
確認済み:公式(横浜市「保険料について」2026年10月2日更新、「介護保険料の口座振替について」2026年10月1日更新、「横浜市の介護保険料のしくみ」2026年6月版)
まだ確認できていないこと:2027年度以降の保険料(第10期の基準額は、市のページに書かれていない)/口座振替を使える金融機関の最新の一覧(市のページの一覧は2023年4月時点)
19段階の保険料(2026年度・年額)
市の「保険料について」の表です。第1〜第4段階は、消費税を財源にした公費の軽減が入ったあとの金額です。
| 段階 | 対象(第7段階以降は保険料算定用所得金額) | 基準額に対する割合 | 年間保険料 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護・中国残留邦人等支援給付の受給者、市民税非課税世帯で老齢福祉年金の受給者 | ×0.20 | 15,880円 |
| 第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金等収入額とその他の合計所得金額の合計が年82.65万円以下 | ×0.20 | 15,880円 |
| 第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、上の合計が年120万円以下(第2段階を除く) | ×0.34 | 27,000円 |
| 第4段階 | 世帯全員が市民税非課税で、上記以外 | ×0.585 | 46,470円 |
| 第5段階 | 本人は非課税で、同じ世帯に市民税の課税者がいて、上の合計が年82.65万円以下 | ×0.90 | 71,490円 |
| 第6段階(基準額) | 本人は非課税で、同じ世帯に課税者がいて、上記以外 | ×1.00 | 79,440円 |
| 第7段階 | 本人が課税で、保険料算定用所得金額が120万円未満 | ×1.07 | 85,000円 |
| 第8段階 | 120万円以上160万円未満 | ×1.10 | 87,380円 |
| 第9段階 | 160万円以上210万円未満 | ×1.27 | 100,880円 |
| 第10段階 | 210万円以上250万円未満 | ×1.30 | 103,270円 |
| 第11段階 | 250万円以上320万円未満 | ×1.55 | 123,130円 |
| 第12段階 | 320万円以上420万円未満 | ×1.75 | 139,020円 |
| 第13段階 | 420万円以上520万円未満 | ×1.95 | 154,900円 |
| 第14段階 | 520万円以上620万円未満 | ×2.15 | 170,790円 |
| 第15段階 | 620万円以上720万円未満 | ×2.35 | 186,680円 |
| 第16段階 | 720万円以上1,000万円未満 | ×2.50 | 198,600円 |
| 第17段階 | 1,000万円以上2,000万円未満 | ×3.00 | 238,320円 |
| 第18段階 | 2,000万円以上3,000万円未満 | ×3.25 | 258,180円 |
| 第19段階 | 3,000万円以上 | ×3.50 | 278,040円 |
- 第1・第2段階は、公費の軽減で、29,390円から15,880円になっています。第3段階は42,890円から27,000円に、第4段階は46,860円から46,470円に軽くなっています。
- 基準額(第6段階)より安いのは第1〜第5段階の5つで、基準額より高いのは第7〜第19段階の13段階です。
- 段階は、本人と、住民票の上の世帯(原則4月1日現在)の課税状況や所得で決まり、個人ごとに計算されます。4月2日以降に市外から転入した人や、年度の途中で65歳になった人は、転入日や誕生日の前日の世帯で判定します。
表の「所得」の意味
- 公的年金等収入額: 税法上、課税の対象になる公的年金(国民年金、厚生年金など)の収入です。障害年金や遺族年金など、非課税の年金は含みません。
- 保険料算定用所得金額(第7段階以降): 税法上の合計所得金額から、さらに一定の控除をした額です。2024年度から、「合計所得金額」の表記を改めました。給与・年金所得者では、合計所得金額より最大10万円高くなる場合があります。
払い方: 年金額で決まり、選べない
- 年額18万円以上の公的年金を受け取っている人は、原則、年金から天引き(特別徴収)です。年金の支払い月に、年6回に分けて引かれます。天引きの対象の年金は、老齢基礎(退職)年金、障害年金、遺族年金です。
- 年金が年額18万円未満の人は、納付書か口座振替(普通徴収)で払います。
- どちらになるかは、法令などで決まっていて、選べません。
- 65歳以上の人の保険料額は、毎年6月に「介護保険料額決定通知書」で届きます。65歳になった人や転入した人には、随時「介護保険料額通知書」が届きます。
年金が18万円以上でも、納付書や口座振替になる人(2026年度)
- 2026年4月2日以降に65歳になった人
- 年度の途中で、他の市町村から転入した人
- 年金を担保に貸付を受けている人 など
2026年4月2日以降に65歳になった人や転入した人で、年金が年額18万円以上の人は、2027年4月以降に特別徴収に切り替わります。特別徴収が始まるまでに、半年から1年ほどかかるためです。切り替わるのは、4月、6月、8月、10月の年4回で、申請は要りません。今年度から新しく特別徴収になる人は、開始の時期によって、特別徴収と普通徴収の両方で払う場合もあります。
納期・振替日・納付書
- 普通徴収の納期は、6月から翌年3月までの年10回です。
- 口座振替日は、毎月29日(2月は末日)です。金融機関などが休みのときは、前営業日になります。
- 納付書の納期限は、毎月末日です。納付書は、6月に1枚(6月期分)、7月に3枚(7・8・9月期分)、10月に3枚(10・11・12月期分)、翌年1月に3枚(1・2・3月期分)が送られます。
- 年度の途中で保険料額が変わったときは、変更後の納付書が、随時送られます。
6月に決まったあとで、額が変わることがある
- 前年度から引き続き特別徴収の人は、4月と6月は、前年度の2月に徴収した額と同額が引かれています(仮徴収)。年間の保険料額は、前年中の所得が確定する6月に決まるためです。
- 市外に転出したときや、所得の金額に変更があったときは、年間保険料額や段階が変わることがあります。
- 市民税の賦課期日(1月1日)よりあとに市外から転入した人は、前の住所地の市町村に所得情報を問い合わせてから、保険料を再計算します。支払い額が変わる場合は、7月以降に「介護保険料額通知書」で知らされます。
40歳から64歳の人(第2号被保険者)は、原則として、加入している医療保険の保険料と合わせて払います。65歳からは、横浜市に対して払う形になります。
口座振替の申込み
- WEB口座振替受付サービス: 24時間、書類への記入・押印が要りません。使える金融機関は限られています。
- 口座振替依頼書: 必要事項を書いて通帳の届出印を押し、金融機関か区役所に出します。依頼書は、金融機関と区役所の保険年金課保険係にあります。
- ペイジー口座振替受付サービス: 区役所の専用端末に、キャッシュカードを読み込ませて、暗証番号を入れます。使える金融機関は限られています。
振替口座の変更や解約は、区役所の保険年金課に問い合わせます。
納めにくいときは、減免がある
災害や失業などで所得が著しく減ったときなどに、保険料の減免を受けられる場合があります。主な減免の「低所得者減免」は、次の条件に両方当てはまる人が対象です(生活保護・中国残留邦人等支援給付を受けている人を除く)。
- 保険料段階が第3段階から第7段階の人
- 収入基準: 世帯員の年間収入の見込額が、単身で150万円以下(2人以上なら、150万円に、本人を除く世帯員1人につき50万円を足した額以下)
- 資産基準: 世帯員全員の金融資産(現金・預貯金・有価証券など)が350万円以下(2人以上なら、350万円に、本人を除く世帯員1人につき100万円を足した額以下)。居住用の不動産(土地は200㎡以下と家屋)以外の不動産を持っていないこと
減免の内容は、保険料を、公費による軽減後の第2段階の保険料相当の額に下げるものです。申請には、本人と世帯員全員の収入と資産の申告が要ります。
所得減少減免・災害減免
- 所得減少減免: 世帯の生計を主として維持する人が、死亡した、心身に重大な障害を受けた、長期間入院した、などで収入が著しく減ったとき(主たる生計維持者の見込所得が、保険料の算定年の合計所得金額から10分の3以上減る見込み)。資産基準は、1人あたり1,000万円以下です。申請年の見込所得を保険料算定の所得として、決められた減額割合の範囲で減額します。
- 災害減免: 震災・風水害・火災などで、住宅・家財などに著しい損害を受けたとき。70%以上の被害は、災害のあった月以後の6か月分を免除、20%以上の被害は、4か月分を免除します。原則、消防署長などが出す証明書を見せます。
減免の申請は、住んでいる区の区役所保険年金課保険係に相談します。
情報源
- 横浜市「保険料について」(介護保険、2026年10月2日更新)
- 横浜市「介護保険料の口座振替について」(2026年10月1日更新)
- 横浜市「横浜市の介護保険料のしくみ」(2026年6月版・通知書同封のPDF)
確認日: 2026年10月23日(例外と減免を追記)。関連: 横浜イベントナビの新着記事も参照。この記事は市の公式ページによるもので、保険料や条件は変わることがあります。
写真(アイキャッチ):AIで作成したイメージ
