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横浜市の後期高齢者医療保険料、10月から年金天引きは本徴収|仮徴収との差、納付書は第4〜6期の3枚、上限は85万円に

横浜市の後期高齢者医療の保険料は、年金から天引きされている人の場合、10月の年金から「本徴収」が始まり、4月・6月・8月の仮徴収よりも金額が変わることがあります。

これだけ確認:年金天引きの人は、10月・12月・2月の年金から納める保険料が、7月に決まった年間保険料から仮徴収分を引いた残りになります。納付書の人は、10月中に第4期〜第6期の3枚が届きます。

この記事が役に立つ人:75歳以上で、横浜市で後期高齢者医療制度に入っている人と、その家族

今、何をすればよいか:10月の年金の振込額と、7月に届いた「保険料額決定通知書」の額を見比べます。納付書の人は、届いたら第4期(10月)の納期限を確かめます。

最終確認:2026年10月10日 18:20(横浜市の公式ページで確認)

確認済み:公式(横浜市「後期高齢者医療保険料について」2026年10月1日更新)

まだ確認できていないこと:第4期(10月)の納期限の日付(市のページに書かれていない)/神奈川県後期高齢者医療広域連合の試算シートの結果

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2026年度の保険料のしくみ

保険料は、毎年4月1日を基準日として、被保険者1人ずつ計算します。均等割額と所得割額の合計で、その年の4月1日から翌年3月31日までの1年間の金額です。2026年度から、子ども・子育て支援金制度が始まり、医療分に加えて、子ども分の保険料が加わりました。子ども分は、医療分と合算して払います。

区分 均等割額(年額) 所得割額 賦課限度額
医療分(2026・2027年度) 52,531円 賦課のもとになる所得金額×10.30% 85万円(以前は80万円)
子ども分(2026年度) 1,330円 賦課のもとになる所得金額×0.25% 2万1千円
(参考)医療分 2024・2025年度 45,900円 ×10.08%

賦課限度額は、保険料の上限です。市のページは、中低所得層の負担を軽くする狙いで、医療分の上限を80万円から85万円に上げる政令の改正があり、神奈川県後期高齢者医療広域連合も条例を改めたと説明しています。賦課のもとになる所得金額は、前年の総所得金額などの合計から、基礎控除額を引いた額です。

年金からの天引き(特別徴収)になる人

納め方は、原則として年金からの天引きです。次の3つにすべて当てはまる人が対象です。

  • 年額18万円以上の年金を受け取っている
  • 横浜市の介護保険料を、年金からの天引きで納めている
  • 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計が、天引きの対象になる年金額の2分の1以下(原則、10月の保険料と年金額で判定)

複数の年金がある人は、順位が最も高い年金だけが対象です(1位 老齢基礎年金、2位 老齢・退職年金、3位 障害年金・遺族年金など)。この条件に当てはまると、口座振替や納付書で払っていた人も、年金からの天引きに変わります。

仮徴収と本徴収: 10月から金額が変わる

名前 年金から納める月 金額
仮徴収 4月・6月・8月 原則、前の年度の2月に納めた額と同額
本徴収 10月・12月・翌年2月 7月に決まった年間保険料額から、仮徴収で納めた額を引いた残り

仮徴収は、7月に年間保険料が決まるより前の4月・6月・8月の金額が、決定後の10月・12月・2月に高くなりすぎないようにするための仕組みです。仮徴収額と本徴収額に大きな差が出る人は、仮徴収の額が変わる場合があります。

天引きが始まる時期

新しく75歳になった人や、市外から転入した人は、特別徴収が始まるまでに時間がかかり、その間は納付書や口座振替で払います。

75歳になった(転入した)時期 特別徴収の開始
4月〜9月 翌年度の4月
10月〜11月 翌年度の6月
12月〜1月 翌年度の8月
2月〜3月 翌年度の10月

天引きを希望しない場合は、口座振替にできます。「納付方法変更申出書」と「口座振替依頼書」を出し、手続きの完了から口座振替への変更までに2〜3か月程度かかります。

納付書・口座振替で払う人(普通徴収)

  • 対象: 特別徴収の条件に当てはまらない人、口座振替を選んだ人、今年度の4月3日以降に75歳になった人や転入した人、年度の途中で保険料が変わった人。
  • 回数: 保険料が決まる7月から翌年3月まで、全9回です。
  • 納付書: 年3回に分けて届きます。7月に第1期〜第3期、10月に第4期(10月)・第5期(11月)・第6期(12月)、1月に第7期〜第9期です。指定の金融機関かコンビニで払います。
  • 1年分をまとめた納付書も出せます。区役所の保険年金課に頼み、払えるのは金融機関だけで、コンビニでは払えません。

どちらの納め方でも、年間で払う保険料は同じです。

保険料が安くなる場合

世帯の総所得金額等の基準(2026年度) 均等割の軽減 軽減後の年額(医療分/子ども分)
43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数−1)以下 7割(医療分は2026・2027年度のみ7.2割) 14,708円 / 399円
43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者等の数−1)以下 5割 26,265円 / 665円
43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者等の数−1)以下 2割 42,024円 / 1,064円
  • 軽減の判定は、毎年4月1日が基準日です。世帯主が被保険者でなくても、世帯主の所得は判定に入ります。
  • 所得の申告をしていない人は、基準に当てはまるか分からないため、軽減が使えません。区役所から収入申立書や住民税の申告をお願いされることがあります。
  • 後期高齢者医療に入る前日に、協会けんぽ・船員保険・健康保険組合・共済組合の被扶養者だった人は、所得割額がなく、均等割額だけを払い、加入後2年(24か月)までは5割軽減です。国民健康保険・国民健康保険組合に入っていた人は対象外です。7割軽減に当てはまるときは、7割軽減が優先されます。

情報源

確認日: 2026年10月10日。関連: 横浜イベントナビの新着記事も参照。この記事は市の公式ページによるもので、金額や条件は変わることがあります。

写真(アイキャッチ):AIで作成したイメージ

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