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横浜市の保育所等の4月入所、一次申請は10/28(水)まで|原則マイナカードでオンライン、追加・順位変更は11/20まで

横浜市の保育所等で2027年4月から子どもを預けたい人の一次申請は、2026年10月28日(水)の23時59分までです。2027年4月入所の申請は、原則、マイナンバーカードを使ったオンライン申請になりました。

先に答え:4月入所の一次申請の受付は、2026年10月1日(木)から10月28日(水)まで。オンラインは23:59までの送信分が有効です。希望園の追加・順位変更や不足書類だけは、11月20日(金)まで追加で受け付けます。

この記事が役に立つ人:2027年4月から、横浜市内の認可保育所・認定こども園(保育利用)・地域型保育事業の利用を考えている保護者

今、何をすればよいか:申請者(給付認定保護者)のマイナンバーカードと、署名用電子証明書の暗証番号を手元に置いて、就労証明書をそろえます。入力には40〜60分かかるため、時間のあるときに始めます。

最終確認:2026年10月11日 00:46(横浜市の公式ページ2件で確認)

確認済み:公式(横浜市「令和9年度に保育所等の利用を希望する方へ」2026年10月1日更新、「【令和9年4月一次申請】保育所等利用のオンライン申請」2026年10月9日更新)

まだ確認できていないこと:園ごとの空き状況と、利用調整の結果が出る日(市のこの2ページには載っていない)

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期間と締め切りの種類

手続き 期限
一次申請の受付 2026年10月1日(木)〜10月28日(水)。オンラインは23時59分までの送信分が有効
郵送で申請する場合 10月28日(水)の消印まで有効
希望園の追加・順位変更、不足書類 2026年11月20日(金)まで(オンラインは23時59分まで、郵送は消印有効)

利用調整で家庭の状況を判断する日(基準日)は、2026年9月30日(水)です。市は、書類に不足や不備があったときに直せる期間が短くなるため、なるべく早めの申請を勧めています。

オンラインで申請できる人・できない人

オンライン申請ができるのは、次の3つに当てはまる人です。

  1. 申請者(給付認定保護者)の住民登録が横浜市にある、または2027年3月31日までに横浜市に住民登録する
  2. 申請者がマイナンバーカードを持っている
  3. 横浜市内にある認可保育所等の利用申請である(幼稚園、横浜保育室、認可外保育施設、横浜市外の施設は対象外)

次のどれかに当てはまるときは、オンラインでは申請できません。マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている場合も、オンライン申請はできません。

  • 申請者がマイナンバーカードを持っていない
  • 代理の人による申請
  • パソコンやスマートフォンがないなど、インターネット環境がない
  • 個別に支援を必要とする子ども、または、市外への転出予定がなく市外の保育所等を希望する場合は、住んでいる区の区役所こども家庭支援課の窓口で申請します

郵送の宛先は、〒231-8350 横浜市こども青少年局 認定・利用調整事務センターです。市のページにある「4月一次申請用封筒表書き」を印刷し、角2サイズの封筒に貼ってポストに入れます。

申請前に用意するもの

  • 申請者のマイナンバーカード
  • 署名用電子証明書の暗証番号(数字4桁、または英数字6〜16桁)
  • 就労で申請する場合は、就労証明書(PDFなどにデータ化して添付します)
  • マイナアプリから申請する場合は、アプリのインストールと利用登録

市のページには、2026年10月27日から、マイナアプリの登録(認証)が必要になるという「お知らせ」があります。10月26日までに4月一次の利用申請をする人は、対応が要りません。

公式ページの奥にある、気をつけたい点

1. 夜勤は「備考欄に月2回以上」と書いてあるかどうかで決まる

常態的に月2回以上の夜勤・宿泊を含む出張がある人は、就労証明書とは別の様式(夜勤証明書)が要ります。様式を作る代わりに、就労証明書の備考欄(No.18)に「月2回以上の夜勤あり」と書いてもらう方法もあります。ただし、月あたりの回数の記載がない場合や、就労時間帯だけの記載の場合は、月2回以上の夜勤がないものとみなされます。勤め先に依頼するときは、この書き方を伝える必要があります。

2. 申し込んだら、申請データ(控え)を必ずダウンロードする

オンラインで申請したあとに届く、件名「電子申請受付のご連絡」のメールが、受け付けられた印です。市からは別に受付の連絡をせず、電話で「申請が届いているか」を聞いても答えられません。申請データ(控え)には、送信した日時と内容が出ます。添付した就労証明書などはダウンロードできないため、手元にデータを残します。育児休業給付金の延長手続きをするときは、この控えを印刷したものが要ります。

3. 10月27日以降は、マイナポータルのメンテナンスがある可能性

締め切りの前日にあたる10月27日以降に、マイナポータルのメンテナンスが行われる可能性があります。メンテナンス中は使えない時間があります。マイナポータル側の障害などで申請できなかった場合、横浜市は責任を負えないと書かれています。

4. きょうだいは、給付認定保護者を同じ人にそろえる

すでにきょうだいが認定を受けている場合や、きょうだいも申請する場合は、申請する保護者を同じ人にします。兄と弟で、母と父に分けることはできません。2回送信してしまったときは、申請先の区の区役所こども家庭支援課に連絡します。

入力で迷いやすいところ

  • 入力にかかる時間は40〜60分ほどです。一定時間操作がないとタイムアウトになります。
  • メールアドレスを入力したページから先に進むと、マイナポータルから確認メールが届きます。着信を確かめてから、次の項目に進みます。
  • 迷惑メール対策でドメイン指定受信をしている人は、「@mail.oss.myna.go.jp」と「@myna.go.jp」からのメールを受け取れるように設定します。
  • 子どもや同居人のマイナンバーカードは要りません。マイナンバーが分からないときは、「000000000000」(12桁)と入力します。
  • 就労証明書に書いていない就労時間などを入力すると、区役所から連絡があり、就労証明書を出し直すことがあります。
  • 利用調整の結果は、区役所こども家庭支援課から郵便で届きます。マイナポータルには届きません。

市外に引っ越す・市外から来る場合

横浜市内に住んでいて、利用開始日の前日までに市外へ転出する予定がある人は、転出先の市区町村に申請します。4月申請で横浜市内の保育所等を希望するときは、二次利用調整からの対象になります。

市外に住んでいて、利用開始日の前日までに横浜市に転入する予定がある人は、転入予定の区の区役所こども家庭支援課に申請します。横浜市に転入することが分かる書類(賃貸契約書や不動産売買契約書のコピーなど)を出せる場合は、市内在住者と同じ扱いで、一次利用調整からの対象になります。出せない場合は、4月申請では二次利用調整からの対象です。書類から転入が確認できなかったときは、申請が却下されることがあります。

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問い合わせ先

  • 入力項目や書類の書き方、受付の日程: 専用ダイヤル 045-664-2607(2027年1月18日まで。2026年12月29日〜2027年1月3日を除く。8時〜20時、土日祝を含む)
  • 区役所こども家庭支援課: 月〜金(祝日を除く)の8時45分〜17時15分。電話番号は市のページに区ごとに載っています。

情報源

確認日: 2026年10月11日。期限や手順は変わることがあるため、申請の前に市の公式ページで確かめてください。

写真(アイキャッチ):AIで作成したイメージ

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