横浜市の「既存住宅断熱改修補助制度」は、戸建ての既存住宅を断熱改修して、断熱性能の高い省エネ住宅にし、市内に定住する人に補助を出す制度です。最大の補助額は、子育て世代の住み替えで150万円、定住補助で120万円です。令和8年度(2026年度)の予約申請と本申請の締め切りは、どちらも2026年11月30日です。
先に答え:個人が直接申請することはできません。補助金の申請の手続きと受け取り、補助対象者への還元は、「よこはま健康・省エネ住宅 事業者登録・公表制度」に登録されている(または登録予定の)事業者が行います。
この記事が役に立つ人:横浜市内で、戸建ての断熱改修工事や、断熱改修済みの中古戸建ての購入を考えている人
今、何をすればよいか:登録事業者に、「既存住宅断熱改修補助を使いたい」と相談します。工事の契約は、2025年4月1日以降に、補助対象者と事業者の間で結ぶ必要があります。
最終確認:2026年10月22日 09:10(横浜市の公式ページ、2026年7月1日更新)
確認済み:公式(横浜市「令和8年度 既存住宅断熱改修補助制度」)
まだ確認できていないこと:予算の残り(市のページには書かれていない)/タイプごとの細かい補助単価(市のページの「補助金の詳細内容」のページにある)
補助の種類と最大額
| 補助 | 対象のタイプ | 最大補助額 |
|---|---|---|
| 子育て世代の住替え補助 | 1棟断熱改修型(工事契約タイプ・買取再販タイプ) | 150万円 |
| 定住補助(工事契約) | 1棟断熱改修型・部分断熱改修型(工事契約タイプ) | 120万円 |
| 定住補助(買取再販) | 1棟断熱改修型・部分断熱改修型(買取再販タイプ) | 120万円 |
「工事契約タイプ」は、いま住んでいる(これから住む)家に工事をする人、「買取再販タイプ」は、工事が終わった住宅を買って、引っ越す人です。
子育て世代の住み替え補助の条件
- 2008年4月2日以降に生まれた子(出生予定の子を含む)がいる世帯、または、2026年4月1日時点で、夫婦(事実婚・婚約者、パートナーシップ宣誓をした人を含む)のどちらかが49歳以下の世帯
- 世帯全員が、補助の対象の住宅以外から、対象の住宅に、申請日以降から2027年2月28日までの間に引っ越し(住民票を移す)
- 2026年4月1日から2027年2月28日までの間に、所有権の移転の登記を申請する(世帯の構成員の持分の合計が100%の場合に限る)
定住補助の条件
工事契約タイプ: 2027年2月28日の時点で、補助の対象の住宅に住んでいる(住民票の記録がある)こと。申請日の時点で、既存住宅の所有権を持っていること(世帯の構成員の持分の合計が50%以上の場合に限る)。工事が申請日から2027年2月28日までの間に完了し、実績報告の期限までに報告すること。
買取再販タイプ: 補助の対象の住宅以外から、対象の住宅に、申請日以降から2027年2月28日までの間に引っ越すこと。2026年4月1日から2027年2月28日までの間に、所有権の移転の登記を申請すること(持分の合計が50%以上となる場合に限る)。
公式ページの奥にある、知らないと困る点
1. 手続きは4段階。「予約申請」は任意で、交付の約束ではない
| 段階 | 内容 | 期間 |
|---|---|---|
| (1)予約申請(任意) | 設計の段階で予算を、原則4か月間、確保する。交付決定は、本申請のあと | 2026年4月1日〜11月30日 |
| (2)本申請 | 要件に合っているかを審査して、交付を決定する | 2026年5月1日〜11月30日 |
| (3)実績報告 | 申請どおりに完了したかを審査して、額を確定する | 2026年6月1日から。締め切りは、交付決定通知書で個別に知らされる |
| (4)補助金の請求 | 市から事業者へ支払う。事業者が、補助対象者へ還元する(請求の方法は、対象者にだけ知らされる) | ― |
予約申請は、予算の確保が目的で、交付決定は約束されていません。申請はすべて電子申請システムです。
2. 補助金は、市から「事業者」に払われ、事業者が還元する
補助金の請求のあと、市が支払うのは事業者です。補助対象者は、事業者から還元を受けます。市のページには、還元のしかたの細かい決まりは書かれていません。
3. 契約の日付に条件がある
工事請負契約(既存住宅に工事をする人)か、売買契約(工事が終わった住宅を買う人。事業者は、宅地建物取引業者であること)を、2025年4月1日以降に、補助対象者と事業者の間で結ぶ必要があります。
4. 固定資産税・都市計画税の減額と、住宅ローン【フラット35】の金利引き下げがある場合も
省エネ住宅の新築や改修をした住宅は、固定資産税・都市計画税の減額措置が適用される場合があります(要件あり。市の財政局固定資産税課のページ)。令和8年度の補助を使って中古住宅を買い、【フラット35】で借りる場合は、所定の要件を満たすと、借入金利が引き下げられます(「地域連携型」)。そのときは、本申請のときに、利用申請書を添付資料として出します。補助制度を使わない場合は、地域連携型での金利引き下げはありません。
5. 耐震改修の補助とは、併用できる
市の木造住宅の耐震改修補助と、この断熱改修の補助は、併用できます。ただし、耐震改修補助の「省エネ改修の加算」とは併用できません。耐震改修の補助は、家具転倒防止器具の助成と同じく、地震への備えの助成です。
問い合わせ先
建築局住宅部住宅政策課 045-671-2922(ファクス 045-641-2756)。
情報源
確認日: 2026年10月22日。補助の額や期限は変わることがあるため、契約の前に市の公式ページで確かめてください。
写真(アイキャッチ):AIで作成したイメージ
