横浜市の「補装具費特別助成」は、障害者総合支援法による補装具費の支給が、所得が高いために受けられない18歳以上の障害者に対して、補装具の購入・借受け・修理の費用の7割を助成する制度です。同じ年度の同じ人への助成額は、60万円までです。2024年12月1日に始まりました。
先に答え:対象になるのは、本人または配偶者の市民税の所得割額が46万円以上で、身体障害者手帳を持っている人と、障害福祉サービスの対象になる難病の患者などです。購入などの前に、事前相談と申請が必要です。
この記事が役に立つ人:補装具が必要な18歳以上の障害者や難病の人で、本人や配偶者の所得が高くて、国の補装具費が出ない人
今、何をすればよいか:購入や修理の前に、住んでいる区の福祉保健センターの高齢・障害支援課に、事前に相談します。見積書は、横浜市に登録されている事業者に頼みます。
最終確認:2026年10月24日 10:10(横浜市の公式ページ、2024年12月1日更新と、2025年4月改訂の市民向け案内)
確認済み:公式(横浜市「横浜市補装具費特別助成」と、市民向け案内「補装具の購入等に係る特別助成のご案内」)
まだ確認できていないこと:個々の補装具が条件に合うか(障害の種別や状態で変わり、区の窓口で確認が必要)/2026年度の細かい変更(市のページの更新日は2024年12月で、市民向け案内は2025年4月の改訂)
助成の内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 本人または配偶者の市民税所得割額が46万円以上の、身体障害者手帳を持っている人と、障害福祉サービスの対象になる難病患者など(18歳以上) |
| 助成額 | 補装具の購入・借受け・修理にかかる費用の7割。同じ年度の同じ人への助成は、60万円が限度 |
| 窓口 | 住んでいる区の区役所内の高齢・障害支援課(福祉保健センター) |
助成の対象になる補装具や、支給の流れは、「障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度」に準じます。
助成の対象になる補装具
| 種類 | 備考 |
|---|---|
| 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器 | |
| 人工内耳(音声信号処理装置に限る) | 修理のみ |
| 義肢(義手・義足)、装具、姿勢保持装置、車載用姿勢保持装置、重度障害者用意思伝達装置 | |
| 車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ | 介護保険が優先 |
公式ページの奥にある、知らないと困る点
1. 市民税の所得割額は、「申請する月」で、見る年度が変わる
市民向けの案内には、市民税額は、申請する月が7月から翌年3月の場合は当該年度のもの、4月から6月の場合は前年度のものを確認する、と書かれています。
2. 所得割額の計算は、住宅ローン控除や寄付金控除の前の額
所得割額は、住宅借入金等特別税額控除と寄付金税額控除については、控除される前の額を使います。年少・特定扶養親族控除については、廃止される前の計算を使います。指定都市に住んでいても、2017年度の税制改正前の標準税率(6%)を使います。
3. 購入や修理の「前」に、事前相談と申請が要る
購入などの前に、事前相談と申請が必要です。購入したあとでは間に合いません。ほかに追加の書類が必要になる場合もあります。申請する人が本人以外のときは、申請する人の本人確認書類を持っていきます。
4. 見積書は、市に登録された事業者に頼む。医学的判定(意見)書は、区の窓口にある
見積書は、横浜市で登録している事業者に作成を頼みます。医学的判定(意見)書の用紙は、福祉保健センターの窓口にあります。修理などで、意見書が不要な場合があります。
5. 難病の人は、診断書か受給者証が要る
難病が要件の人は、疾病名が分かる診断書か、特定疾病医療受給者証が必要です。障害が要件の人は、障害者手帳などを窓口で見せます。
申請に必要なもの
- 補装具費特別助成申請書(窓口で記入)
- 世帯状況・収入等申告書
- 障害者手帳など(対象要件と本人確認のため。難病の人は、疾病名の分かる診断書か特定疾病医療受給者証)
- 本人確認書類(窓口で確認)
- 見積書(市に登録している事業者に作成を頼む)
- 医学的判定(意見)書(福祉保健センターの窓口にある)
- 市外から転入して、市民税が横浜市で課税されていない場合は、市民税課税証明書(事前に窓口で確認)
問い合わせ先
制度全般: 横浜市健康福祉局障害福祉保健部障害自立支援課 045-671-3891(ファクス 045-671-3566)。申請・相談・書類の確認は、住んでいる区の区役所内の高齢・障害支援課です。
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障害や健康にかかわる助成は、横浜市のひとり親家庭等医療費助成、横浜市の補聴器購入費助成にもまとめています。
情報源
確認日: 2026年10月24日。助成の額や条件は変わることがあるため、購入や修理の前に市の公式ページと区の窓口で確かめてください。
写真(アイキャッチ):AIで作成したイメージ
