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横浜市のひとり親家庭等医療費助成は自己負担0円|所得基準は扶養0人で208万円、差額ベッド代は対象外、受診5年で時効

横浜市のひとり親家庭等医療費助成は、健康保険を使った診察の自己負担が、福祉医療証を出すと0円になる制度です。申請先は、住んでいる区の区役所保険年金課保険係です。

先に答え:横浜市内に住み、健康保険に入っているひとり親家庭などの児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで。障害がある場合や高校等に在学中の場合は20歳未満まで)と、その児童を養育する親・養育者が対象です。所得が基準を超えていないことが条件です。

この記事が役に立つ人:ひとり親で、児童扶養手当を受けている人や、年金の受給などで受けられない人

今、何をすればよいか:福祉医療証をもらっていない人は、住んでいる区の保険年金課に、申請に必要なものを持って申請します。

最終確認:2026年10月12日 09:25(横浜市の公式ページで確認)

確認済み:公式(横浜市「ひとり親家庭等医療費助成」2026年9月8日更新)

まだ確認できていないこと:2026年度の現況届を、期限(9月30日)のあとに出せるかどうか(市のページには書かれていない。区の窓口に確かめる必要がある)

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対象になる児童

次のどれかに当てはまる児童と、その児童を監護する母・父、または父母以外で養育する養育者が対象です。

  • 父または母が死亡した児童
  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が重度の障害にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  • 父または母が、裁判所のDV保護命令(母または父の申立てによるもの)を受けている児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

所得制限の限度額(前々年分の所得)

扶養親族等の数 父または母(養育者) 配偶者・扶養義務者等
0人 208万円 236万円
1人 246万円 274万円
2人 284万円 312万円
3人 322万円 350万円

4人以上は、扶養が1人増すごとに38万円が加わります。

公式ページの奥にある、知らないと損をする点

1. 福祉医療証だけでは使えない。健康保険の確認書類も一緒に出す

窓口に出すのは、福祉医療証と、健康保険の内容が確認できるもの(「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「マイナポータルの健康保険の資格情報」など)です。後者がないと、福祉医療証は使えません。

2. 差額ベッド代や入院時の食事代は、助成されない

入院中の差額ベッド代など、保険診療の対象とならない費用は助成されません。入院時食事代の自己負担額(標準負担額)も対象外です。健康保険から高額療養費や付加給付金などが出るときは、その額を除いた額が支給されます。

3. 福祉医療証を使えなかったときは、あとから払い戻しを受けられる

やむをえない理由で福祉医療証を出せずに受診したときや、この制度を扱わない病院・県外の病院で受診したときは、区の保険年金課で手続きをすれば払い戻しを受けられます。必要なものは、医療費支給申請書、福祉医療証、医療費領収書(患者氏名・保険診療の総点数・診療期間・領収金額・医療機関名があるもの)、振込先の預金通帳、健康保険の確認書類です。受診してから5年で時効になり、申請できなくなります。

4. 児童扶養手当を受けていない世帯は、毎年「現況届」が要る

2026年度は、児童扶養手当を受けていない世帯(年金の受給額などで手当を受けられない世帯)に、現況届出書が9月10日(木)に発送され、届出の期限は9月30日(水)でした。郵送か、パマトコでの電子申請で出す形でした。市のページには、期限内に届出がなかった場合、医療証の発行が遅れる、またはできない可能性があると書かれています。

5. 「ひとり親でなくなったとき」や転出・保険の変更は届出が要る

ひとり親家庭でなくなったとき、住所・氏名が変わったとき、加入している健康保険が変わったとき、市外へ転出したときなどは、届出が必要です。転出して資格がなくなったあとに福祉医療証を使って受診すると、助成を受けた額を返還することになります。

申請に必要なもの

  • 福祉医療証交付申請書
  • 児童扶養手当証書
  • 健康保険の内容が確認できるもの

児童扶養手当証書がない人は、戸籍謄本、前々年分の課税(所得)証明書、前年1月1日現在の住所地の市区町村長が発行する課税(所得)証明書を添えます。障害のある人がいる場合は障害の程度を証明する書類(身体障害者手帳など)、20歳未満で高校等に在学している児童がいる場合は在学証明書も必要です。

区ごとの申請先(保険年金課保険係)

区 電話
鶴見区 045-510-1810〜11
神奈川区 045-411-7126
西区 045-320-8427〜28
中区 045-224-8317〜18
南区 045-341-1128
港南区 045-847-8423
保土ケ谷区 045-334-6338
旭区 045-954-6138
磯子区 045-750-2428
金沢区 045-788-7838
港北区 045-540-2351
緑区 045-930-2344
青葉区 045-978-2337
都筑区 045-948-2336〜37
戸塚区 045-866-8450
栄区 045-894-8426
泉区 045-800-2427
瀬谷区 045-367-5727〜28

あわせて読みたい

児童扶養手当は、横浜市の児童扶養手当は11/11(水)に9・10月分を振込にまとめています。

情報源

確認日: 2026年10月12日。所得基準や手続きは変わることがあるため、申請の前に市の公式ページで確かめてください。

写真(アイキャッチ):AIで作成したイメージ

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