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横浜市の国保料、10月分の口座振替は10/29(木)|納付書は10月中旬に3枚、今年度から子ども分が加わった

横浜市の国民健康保険料の10月分は、口座振替の人が10/29(木)に引き落とされ、納付書で払う人の納期限は、10月末が土曜日のため、翌営業日になります。納付書は10月中旬に、10月期・11月期・12月期の3枚が届きます。

先に答え:国民健康保険料の納期限は各納期月の末日で、金融機関などの休業日にあたるときは翌営業日です。10月末の10/31は土曜日なので、納付書で払う10月期は、市の決まりを当てはめると11/2(月)までになります。

この記事が役に立つ人:横浜市の国民健康保険に入っている世帯の世帯主(世帯主が国保に入っていなくても、同じ世帯に加入者がいれば請求される)

今、何をすればよいか:口座振替の人は、10/29(木)の前に、口座の残高を確認します。納付書の人は、10月中旬に届く3枚の納付書の、10月期分の納期限を確かめます。

最終確認:2026年10月10日 10:10(横浜市の公式ページで確認)

確認済み:公式(横浜市「保険料について」「国民健康保険料の口座振替について」「令和8年度保険料の料率等について」)

まだ確認できていないこと:2026年10月期の納期限が、市の通知にどう書かれるか(上の「11/2(月)」は、納期限の決まりを10/31(土)に当てはめた計算で、市のページに2026年10月期として書かれた日付ではありません)

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国保料の払い方と、日付の決まり

  • 保険料は、6月から翌年3月まで、毎月(年10回)に分けて払います。4月分・5月分は、6月期以降に含めて請求されます。
  • 納期限は、各納期月の末日です。金融機関などの休業日のときは、翌営業日になります。
  • 口座振替の振替日は、原則として各納期月の29日です。金融機関などの休業日にあたるときは、前営業日になります。
  • 横浜市の国保料の納付は、口座振替が原則です。

この決まりを10月に当てはめると、10/29は木曜日で平日なので、口座振替は10/29(木)です。納付書で払う人の納期限は、10/31が土曜日のため、金融機関が休みの土曜・日曜をまたいだ11/2(月)になります。

納付書は10月中旬に3枚届く

納付書を送る月 枚数 納期
6月 2枚(一部の世帯を除き、6月期分と、年間分を一括で払える全期前納用) 6月期分
7月 3枚 7月期・8月期・9月期
10月 3枚 10月期・11月期・12月期
1月 3枚 1月期・2月期・3月期

納付書は、送る月の中旬に送られます。世帯の人数や所得の変更で保険料が変わった世帯には、変更後の納付書が随時届きます。納付書が届いたら、記載された納期限までに、金融機関、コンビニエンスストア、またはキャッシュレス決済で払います。

世帯主が65歳以上で、特別徴収(年金からの天引き)の要件に当てはまる納付書払いの人は、10月から特別徴収になります。その場合、全期分を前納していても特別徴収は行われます。

2026年度から、保険料に「子ども分」が加わった

令和8年度から、子ども・子育て支援金制度が始まり、国民健康保険料は、医療分・支援分・介護分に加えて、「子ども分」が加わりました。令和8年度の保険料率は、5月25日の告示で決まっています。

区分 所得割料率 均等割(額) 賦課限度額
医療分 8.33% 40,870円 670,000円
支援分 2.62% 13,380円 260,000円
介護分 2.84% 16,200円 170,000円
子ども分 0.34% 1,770円(被保険者均等割1,690円と、18歳以上被保険者均等割80円の合算) 30,000円

18歳未満の被保険者は、子ども分の均等割が全額軽減されます。その軽減分は、18歳以上の被保険者が負担します(18歳以上被保険者均等割額)。介護分は、40歳から64歳の人(介護保険の第2号被保険者)の保険料に入ります。市の試算ページで、目安の金額を計算できます(実際の保険料額を保障するものではありません)。

口座振替の銀行が、2つ減る

市の口座振替のページ(2026年8月27日更新)に、「あおぞら銀行とハナ信用組合は令和8年12月以降、国民健康保険料の口座振替の取扱いを終了するため、新規受け付けを停止しています」とあります。この2つの金融機関の口座で振替をしている人は、2026年12月以降、別の口座に変えるなどの手続きが要ると読めますが、手続きの方法と期限は、このページには書かれていません。区役所の保険年金課に問い合わせます。

口座の変更や解約は、お住まいの区の区役所保険年金課に問い合わせます。口座振替の申込みは、口座振替依頼書を金融機関か区役所の保険年金課保険係で受け取って出すほか、Webでの申込みや、区役所の専用端末にキャッシュカードを読み込ませる方法があります。

期限を過ぎると

納期限を過ぎても納付がないときは、督促状が送られます。督促状に指定された期限も過ぎると、指定期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、延滞金が加算されます。災害や事業の廃止、大きな損害などで一度に払えないときは、納期限の前に区役所に相談する制度(減免・徴収猶予)があります。

情報源

確認日: 2026年10月10日。関連: 横浜イベントナビの新着記事も参照。この記事は市の公式ページによるもので、納期や金額は変わることがあります。

写真(アイキャッチ):AIで作成したイメージ

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