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横浜市の小児医療費助成は18歳まで全額助成|新しい医療証は10/1から、届かない人は区役所の給付担当へ

横浜市の小児医療費助成は、2026年6月1日から18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日)まで広がり、入院も通院も、保険診療の自己負担は全額助成されます。10月から使う医療証は9月18日に送られていて、届いていない人は、お住まいの区役所保険年金課保険係給付担当に問い合わせます(2026年10月時点)。

要点:横浜市の小児医療費助成は、2026年6月1日から18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日)まで広がり、保険診療の自己負担額が全額助成されます。令和8年10月から使える医療証は9月18日に送られています。

対象:横浜市に住み、健康保険に入っている0歳〜18歳のお子さまの保護者と、18歳の本人

今どうすればよいか:医療証が手元に届いていない人は、お住まいの区役所保険年金課保険係給付担当に問い合わせる。受診のときは、小児医療証とマイナ保険証等を窓口に出す。

最終確認:2026年10月10日 18:00(横浜市の公式ページで確認)

確認済み:横浜市の「小児医療費助成」のページ(2026年10月2日更新)

まだ確認できていないこと:区ごとの窓口の電話番号と受付時間、高額療養費の年間上限(2026年8月から)の具体的な金額

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助成の範囲と対象にならない場合

項目 内容
年齢 0歳〜18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
対象 入院・通院
対象になる費用 保険診療の自己負担額(全額助成)
対象外のもの 入院の差額ベッド代、文書料、健康診断、選定療養費など、保険給付にならないもの
対象にならない場合 ほかの医療費助成(重度障害者医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成など)を受けている、生活保護を受けている、児童福祉法に基づく措置医療を受けている、など

出典は、横浜市の小児医療費助成のページです。

10月から使う医療証が届かないとき

1歳以降のお子さまの、令和8年10月から使える医療証は、9月18日に送られました。16〜18歳の人には、すでに令和8年10月以降に使える医療証を送ってあるため、今回は送られていません。郵便の事情で届くのが遅れることがあり、市は9月29日まで待つよう案内していました。9月30日の時点で届かない人は、お住まいの区役所保険年金課保険係給付担当に問い合わせる、と書かれています。

医療証の更新は自動で、手続きはいりません。1歳以降のお子さまの更新は、偶数年の10月1日で、次の更新は令和10年10月です。0歳のお子さまは、1歳を迎える誕生月の翌月1日に更新されます。

受診の前に確認する3点

市の案内にもとづいて、受診の前に確認する点を順に並べると、次のようになります。

  1. 今年10月から使える医療証が、手元に届いているか(1歳以降は9月18日に送付済み。9月30日の時点で届いていなければ、区役所保険年金課保険係給付担当へ)
  2. 受診する医療機関が、神奈川県内で、この制度による診療を扱っているか(県外や、県内でも扱わない医療機関では医療証が使えず、いったん自己負担額を払います)
  3. 窓口に、小児医療証とマイナ保険証等を出す(出せば、保険診療の自己負担額が助成されます)

区役所の窓口で交付の申請をすることになった場合に必要なものは、小児医療証交付申請書(兼同意書)小児医療対象者異動等届出書と、健康保険の内容が確認できるもの(資格確認証、資格情報のお知らせ、マイナポータルの保険証情報画面を印刷したものなど)です。郵送の場合は、コピーを同封します。

年齢と払い戻しの期限を、例で確かめる

  • 18歳の終わり: 助成は「18歳に達する日以後の最初の3月31日」までです。たとえば2026年10月中に18歳になる人は、2027年3月31日までが対象になります(公式の決まりに当てはめた例)
  • 県外で受診したとき: いったん窓口で全額を払い、領収書を、最低1か月分まとめて、診療を受けた翌月からなるべく1年以内に区役所へ出します。申請できるのは、受診月の翌月1日から5年までです。2026年10月に県外で受診した場合は、2026年11月1日から数えて5年です(公式の決まりに当てはめた例)
  • ほかの助成との関係: ひとり親家庭等医療費助成や重度障害者医療費助成を受けている間は、この小児医療費助成の対象になりません。対象になるかどうかは、区役所の窓口で確かめます

受診のときの使い方と、使えないとき

  • 神奈川県内の医療機関: 小児医療証とマイナ保険証等を窓口に出すと、保険診療の自己負担額が助成されます。県内でも、この制度による診療を扱わない医療機関では使えません
  • 使えないとき(神奈川県外の医療機関、県内でこの制度を扱わない医療機関): いったん窓口で自己負担額を払い、あとで区役所保険年金課保険係給付担当に申請して払い戻してもらいます。払い戻しは概ね3か月前後かかります
  • 2026年4月から、神奈川県外の国保組合に入っている人(償還払い専用の医療証の人)も、窓口で医療費助成を使えるようになりました

払い戻しの申請の注意として、領収書は最低1か月分をまとめて、診療を受けた翌月からなるべく1年以内に出します。申請の期限は、受診月の翌月1日から5年で、過ぎると申請できません。健康保険組合の付加給付金や高額療養費が出る場合は、その額を除いて助成されるため、先に加入している健康保険の手続きを済ませてから申請します。

申請の方法と、18歳になった人の注意

交付、払い戻し、異動の申請は、「横浜市子育て応援サイト パマトコ」から24時間できます(事前にアカウント登録が必要です)。郵送や窓口でも申請できます。

  • 18歳以上のお子さまの場合: 18歳は成年なので、申請は本人名義になります。家族が申請する場合は、本人からの委任が必要です
  • 18歳未満で、就労により健康保険の本人や世帯主になっている場合: 親権者、法定代理人に加えて、本人名義でも申請できます(親権者の同意が必要です)
  • 申請者(保護者)の住民登録地が横浜市外の場合: 申請書にマイナンバーを書き、本人確認書類の写しを添えます

満足度調査のコールセンター

市は、小児医療費助成の利用者を対象に、満足度の調査を行っています。1歳〜中学3年生には医療証と案内のチラシを9月18日に、16〜18歳には案内のハガキを9月16日に送りました。調査についての問い合わせは、横浜市小児医療費助成満足度調査コールセンター(050-5527-2430、2026年9月15日〜10月30日の9:00〜17:00、土・日・祝日を除く)です。

※この記事の情報は2026年10月10日時点の横浜市の公式ページに基づきます。制度の内容は変わることがあるため、申請や受診の前に市の公式ページで確認してください。

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