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横浜市の住居確保給付金は家賃を原則3か月分支給|1人は上限52,000円、金融資産552,000円以下、初期費用は対象外

10/12 更新:初期費用の説明を市のページの言い方に直した

横浜市の住居確保給付金(家賃補助)は、離職などで経済的に困り、住まいを失った人や失うおそれのある人に、家賃相当分を原則3か月、市が不動産業者などの口座へ直接振り込む制度です。申請と相談の窓口は、住んでいる区の区役所生活支援課生活支援係です。

先に答え:支給額の上限は、世帯の人数で決まります。1人世帯は家賃上限52,000円、2人は62,000円、3〜5人は68,000円です。収入の合計が基準額以下なら、実際の家賃(上限まで)が支給されます。

この記事が役に立つ人:離職・廃業から2年以内の人、休業やシフト減で収入が減って、家賃の支払いに不安がある人

今、何をすればよいか:住んでいる区の区役所生活支援課に相談し、「自立相談支援事業」の申し込みと、申請に必要な書類(離職票や通帳の写しなど)の準備を始めます。

最終確認:2026年10月12日 14:15(横浜市の公式ページで確認)

確認済み:公式(横浜市「住居確保給付金(家賃補助)」2026年9月10日更新)

まだ確認できていないこと:各区の窓口の電話番号と受付時間(市のページには区ごとの連絡先へのリンクがあるだけで、番号は書かれていない)/審査にかかる日数

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支給の条件

横浜市に住んでいる(住む予定の)人で、申請のときに次のすべてに当てはまる必要があります。

  1. 離職や、やむを得ない休業などで経済的に困り、住まいを失った、または失うおそれがある
  2. 申請日に、離職・廃業の日から2年以内(要件に当てはまれば最大4年以内)であるか、本人の責任でない休業などで収入が減り、離職・廃業と同程度の状況にある(雇用形態は問われません)
  3. 離職・廃業の人は、離職の日に世帯の主たる生計維持者だった。休業等で収入が減った人は、申請日の月に主たる生計維持者である
  4. 申請日の月の、世帯全員の収入の合計が、下の「収入基準額」以下である
  5. 世帯全員の金融資産の合計が、1人世帯552,000円、2人世帯834,000円、3人以上は1,000,000円以下である
  6. 誠実かつ熱心に、常用就職を目指した求職活動をする(休業等の人は、最大6か月に限り、自立に向けた活動に代えられる場合があります)
  7. 市などが実施する、住居の確保を目的とした類似の給付を受けていない
  8. 暴力団員でない
  9. 現在、生活保護を利用していない

世帯の人数ごとの基準額と家賃の上限

世帯員数 基準額 家賃の上限 収入基準額の上限(住宅費+基準額)
1人 92,000円 52,000円 144,000円
2人 139,000円 62,000円 201,000円
3人 172,000円 68,000円 240,000円
4人 214,000円 68,000円 282,000円
5人 255,000円 68,000円 323,000円
6人 297,000円 73,000円 370,000円
7人 334,000円 81,000円 415,000円

8人以上は、基準額が370,000円(8人)・407,000円(9人)・443,000円(10人)で、家賃の上限はいずれも81,000円です。

収入が基準額を超えるときの支給額は、「基準額+実際の家賃−世帯の収入額」(上限家賃まで)で計算します。

公式ページの奥にある、知らないと困る点

1. 引っ越しの「初期費用」は対象外

市のページには、賃貸住宅の契約を行う際の「初期費用」は住居確保給付金の対象にならない、と書かれています。住まいを失っている人は、入居に際して初期費用として支払いを要する分の家賃の、翌月以降分の家賃から対象になります。住まいを失うおそれのある人は、申請日の月以降の家賃分からです。

2. 支給は「本人の口座」ではなく、不動産業者の口座へ

原則として、横浜市が不動産仲介業者などの口座に直接振り込みます。家賃のうち自己負担の分は、不動産仲介業者などに直接払います。

3. 申請には「自立相談支援事業」の申し込みが要る

住居確保給付金は、生活困窮者自立支援制度のメニューの一つです。申請するときは、「自立相談支援事業」の申し込みが必要です。申請の書類として、不動産業者などに書いてもらう「入居(予定)住宅に関する状況通知書」も要ります。

4. 受給中は、毎月の面接と求職活動の報告が要る

離職・廃業の人は、毎月4回以上、区役所生活支援課の自立相談支援員などによる面接を受け、毎月2回以上、公共職業安定所の職業相談を受けます。原則、週1回以上、求人先への応募か面接を行います。求職活動を誠実に行わないときは、支給が中止されることがあります。

5. 延長は2回まで、延長のときも要件を満たす必要がある

支給期間は原則3か月です。就職活動を誠実にしている人は、3か月ごとに最大2回まで延長できます。ただし、延長を申請するときにも、支給要件に当てはまっている必要があります。

6. 就職して収入が増えるときは、届出が要る

就職などで新しい収入が見込まれるときは、区役所生活支援課に必ず届け出ます。虚偽の申請や届出などの不適正受給が分かったときは、以後の給付を止め、支給分の全額または一部の返還を求められます。

申請に必要な書類(主なもの)

  • 提出書類チェックシート、相談受付・申込票、住居確保給付金支給申請書、申請時確認書
  • 本人確認書類の写し(顔写真がない証明書の場合は2つ以上)
  • 離職関係書類の写し(離職票、雇用保険受給資格者証、退職所得の源泉徴収票など。ないときは退職証明書)。収入が減った人は、労働条件やシフト表などの写し、または申立書
  • 収入関係書類の写し(直近3か月の給与明細、年金などの公的給付金など)
  • 世帯全員の全通帳の写し(口座名義人が分かるページと、申請時点の最終残高が分かるページ)
  • 賃貸借契約書の写し、入居(予定)住宅に関する状況通知書

このほかの書類を求められることもあります。

当座の生活費に困っているとき

市のページは、当座の生活費に困る人に、社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度もあわせて確認するよう案内しています。申請の窓口は、住んでいる区の社会福祉協議会です。貸付には審査があるため、申請の前に電話で相談するよう書かれています。

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情報源

確認日: 2026年10月12日。基準額や条件は変わることがあるため、相談の前に市の公式ページで確かめてください。

写真(アイキャッチ):AIで作成したイメージ

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