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横浜市の児童扶養手当は11/11(水)に9・10月分を振込|1人目は月48,050円、現況届を出していないと11月以降は受けられない

横浜市の児童扶養手当は、次の振込日が2026年11月11日(水)です。9月分と10月分の2か月分が、指定した口座に入ります。児童1人のときの月額は、全額支給で48,050円(2026年4月〜)です。

先に答え:児童扶養手当は、1・3・5・7・9・11月の年6回、各月の11日に前2か月分が振り込まれます。2026年度の現況届の提出期間は8月31日(月)まででした。市のページには、現況届が出ていないと11月以降の手当を受けられない、と書かれています。

この記事が役に立つ人:ひとり親家庭などで児童扶養手当を受けている人、これから請求を考えている人

今、何をすればよいか:現況届を出したかどうか分からない人は、住んでいる区のこども家庭支援課(下の表)に連絡します。現況届についての問い合わせ専用の番号は 045-755-4322 です。

最終確認:2026年10月11日 19:20(横浜市の公式ページで確認)

確認済み:公式(横浜市「児童扶養手当」2026年9月18日更新)

まだ確認できていないこと:2026年11月11日の振込が実際にあるかどうか(審査・認定のあとの支給のため、振込月が遅れる人もいる、と市のページに書かれている)

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手当の額(2026年4月〜)

児童数 全額支給 一部支給
1人 48,050円 48,040円〜11,340円
2人以上 2人目以降1人につき11,350円を加算 2人目以降1人につき11,340円〜5,680円を加算

一部支給のときの月額は、児童1人の場合、「48,040円−{(受給資格者の所得額−所得制限限度額)×0.0264029}」(10円未満四捨五入)で計算します。48,040円などの金額や係数は、物価変動などで改正されることがあります。

所得の制限

受給資格者、配偶者、扶養義務者の前年(1月から9月までに請求した場合は前々年)の所得が限度額以上だと、手当の全部または一部が支給停止になります。父、母または養育者の限度額は次のとおりです。

加算対象の扶養親族等 全部支給の限度額 一部支給の限度額
0人 690,000円 2,080,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円

所得の額は、給与所得者なら給与所得控除後の額です。受給資格者が父または母のときは、養育費の8割相当額を足した額で比べます。

所得から引ける控除は、老人扶養親族10万円、特定扶養親族・控除対象扶養親族15万円、障害者控除27万円、特別障害者控除40万円、勤労学生控除27万円、定額の控除8万円などです。

公式ページの奥にある、知らないと困る点

1. 現況届を出さないと、11月以降は受けられない。2年出さないと資格がなくなる

認定を受けた人は、毎年8月に現況届を出します。市のページには、「現況届が提出されないと、11月以降の手当を受けることができません」「2年間現況届が未提出の場合、受給資格がなくなります」と書かれています。2026年度の提出期間は8月31日(月)まででしたが、市のページは、まだ出していない人は早めに出すよう案内しています。手当が「一時差止」になっている人は、理由が解消されないと支給されません。

2. 手当が減るタイミングが決まっている

父または母が受給者の場合、支給要件に当てはまった月の初日から7年を過ぎたとき、または支給開始月の初日から5年を過ぎたときに、手当の額が2分の1になります。ただし、適用除外の事由に当てはまり、期限内に届出書などを出せば、減額されません。対象になる人には、市から個別に案内が送られます。

3. 2026年11月分から、所得から引ける控除が増える

「特定親族特別控除」は、2026年11月以降の月分から適用されます。所得制限の判定に関わる控除です。

4. 認定を受けたら、ひとり親家庭等医療費助成も受けられる場合がある

児童扶養手当の認定を受けた人は、ひとり親家庭等医療費助成も認定される場合があります。この助成は、申請を受理した日で開始日が変わるため、早めに区役所の保険年金課に相談するよう書かれています。バス・地下鉄の特別乗車券、JR通勤定期割引、定期預金の利率の加算も、利用できる制度として挙げられています。

5. 公的年金より手当のほうが多ければ、差額を受け取れる

公的年金などの受給額が児童扶養手当の額を下回っている場合は、その差額分の手当を受けられます。区役所のこども家庭支援課で手続きが要ります。

区ごとの窓口(こども家庭支援課)

請求は、住んでいる区の区役所こども家庭支援課の窓口で行います。電話番号とフロアは次のとおりです。

区 窓口 電話
青葉区 2階37番 045-978-2457
旭区 本館3階33番 045-954-6117
泉区 2階209番 045-800-2448
磯子区 5階52番 045-750-2475
神奈川区 別館3階305番 045-411-7113
金沢区 4階404番 045-788-7772
港南区 4階40番 045-847-8457
港北区 1階14番 045-540-2320
栄区 本館2階26番 045-894-8959
瀬谷区 4階40番 045-367-5703
都筑区 2階24番 045-948-2321
鶴見区 3階4番 045-510-1839
戸塚区 2階8番 045-866-8466
中区 本館5階54番 045-224-8171
西区 2階28番 045-320-8402
保土ケ谷区 本館3階30番 045-334-6353
緑区 1階12番 045-930-2432
南区 2階25番 045-341-1152

手当の制度についての問い合わせは、こども青少年局 こども家庭課 手当給付係(045-755-4322)です。

請求に必要な書類

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本・抄本(交付日から1か月以内のもの)
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍が分かるもの。交付日から1か月以内)
  • 請求者、配偶者、扶養義務者の前年(請求日が1月〜9月の場合は前々年)の所得証明書(交付日から1か月以内)
  • 預貯金通帳(請求者本人名義の普通口座)
  • 請求者の個人番号が確認できるもの、本人確認ができるもの

このほかにも書類が必要になる場合があるため、事前に区役所に相談します。

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横浜市の児童手当、10/15(木)ごろに8〜9月分を支給、横浜市の妊娠・出産で受け取れるお金もあわせてご覧ください。

情報源

確認日: 2026年10月11日。金額や条件は変わることがあるため、請求や届け出の前に市の公式ページで確かめてください。

写真(アイキャッチ):AIで作成したイメージ

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