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横浜市のひとり親はヘルパーを無料で頼める|日常生活支援は最長6か月・240時間、事業者ごとに対応する区と時間が違う、証明書は約3週間

横浜市の「ひとり親家庭等日常生活支援事業」は、就職活動や家族の病気などで、一時的に家事や育児が難しくなった、市内に住むひとり親家庭などに、家庭生活支援員(ヘルパー)を派遣する事業です。利用料は、利用証明書の交付を受けた全員が無料です。支援は最長6か月、月10日まで、6か月で240時間までです。

先に答え:申請から証明書の発行まで、おおむね3週間かかります。証明書があっても、必ず利用できるわけではなく、事業者と日時や内容を調整して決めます。サービスの実施にかかる実費相当額は、別に自己負担です。

この記事が役に立つ人:横浜市内に住むひとり親の母・父、寡婦、20歳未満の児童を扶養して離婚調停中で別居している母・父

今、何をすればよいか:「証明書交付申請書」を市に出します。同時に、住んでいる区に派遣できる事業者を、下の表で確かめておきます(派遣できる区は事業者ごとに違います)。

最終確認:2026年10月20日 10:05(横浜市の公式ページ、2026年6月26日更新)

確認済み:公式(横浜市「横浜市ひとり親家庭等日常生活支援事業」)

まだ確認できていないこと:実費相当額の具体的な金額(市のページには書かれていない。利用規定のPDFや事業者で確認する)/事業者ごとの空き状況

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使える理由

  • 社会的な事由(疾病、看護、冠婚葬祭、仕事の都合など)
  • 自立に向けた必要な事由(技能習得に向けた通学、就職活動など)
  • 生活環境の大きな変化(ひとり親になって間もないなど)

支援の内容

種類 内容 場所
子育て支援 乳幼児の保育(授乳、おむつ交換、沐浴介助、育児環境の整備など)、児童の生活指導(衣類の着脱、洗面、手洗い、排泄) 原則として支援員(ヘルパー)の居宅(利用者の居宅での子育て支援も相談可)
生活援助 食事の世話、住居の掃除、身の回りの世話、生活必需品の買い物 利用者の居宅

区ごとに、頼める事業者が違う(2026年度)

生活援助と子育て支援の両方に対応する事業者は、次のとおりです。

事業者 派遣できる区 派遣時間 利用できる日
たすけあいゆい(社会福祉法人。南区睦町) 南 9:00〜18:00 月〜金(祝祭日・お盆・年末年始を除く)
株式会社 明日香(東京都文京区) 鶴見・神奈川・西・中・磯子・港北・緑・戸塚・泉 9:00〜17:00 月〜金(年末年始を除く祝祭日は都度相談)
NPO さくらんぼ(瀬谷区三ツ境) 旭・瀬谷 8:00〜18:00 月〜金(年末年始を除く。土日は応相談)
NPO ピッピ・親子サポートネット(青葉区市ヶ尾町) 青葉 9:00〜18:00 月〜金(祝祭日・年末年始を除く)
福祉協会つるみ(鶴見)・福祉協会たすけあい(港北) 鶴見・港北 8:45〜17:30 月〜金(祝祭日・年末年始を除く)
株式会社 ss-consul 子育て支援事業部(西区北幸) 全区 9:00〜18:00 月〜金(祝祭日・お盆・年末年始を除く)
エフィラグループ株式会社(港北区新横浜) 全区 7:30〜18:30 月〜土(祝祭日・年末年始を除く)
NPO びーのびーの(港北区大倉山) 鶴見・神奈川・港北・緑・都筑 8:00〜21:00 月〜日(年末年始を除く)

このほか、生活援助だけの事業者として、NPO ワーカーズ・コレクティブ たすけあい せや(瀬谷区、9:00〜17:00、月〜金)と、NPO ワーカーズくまさん(緑区、9:00〜17:00、月〜金)があります。早朝・深夜や、上の表の「利用できる日」以外の利用は、事業者に直接問い合わせます。各事業者の電話番号は、市のページの一覧に載っています。

公式ページの奥にある、知らないと困る点

1. 通算で、最大18か月まで

支援期間は原則6か月までで、ひと月に1回でも利用があれば、その月は1か月と数えます。他のサービスへの移行準備などが必要なときは、相談のうえ、継続の申請ができます。ただし、利用期間は過去の利用を含めて、通算で最大18か月までです。以前利用した人は、以前と違う理由なら再申請できます。

2. 保育園の送迎だけでは、使えない

保育園などへの送迎だけの利用はできません。子どもの見守りや準備などを含む支援のなかで対応する、と書かれています。

3. 残業が多い人には、「定期利用」がある

小学生以下の児童と生計を同一にしていて、就労で残業などがある人は、定期的に使えます。使える時間帯は、早朝勤務・残業・夜勤などで不在になる、早朝または16時から夜にかけての時間で、児童だけで過ごす時間がある場合に限ります。月10日まで、証明書の有効期間(1年)で240時間までです。

4. キャンセルは、事業者の決めた期日まで。それ以降はキャンセル料が出ることがある

利用日の変更や中止は、事業者が決めた期日までに連絡します。期日のあとのキャンセルには、事業者が決めたキャンセル料がかかる場合があります。

5. 証明書の有効期限は、発行日から1年後の月末

証明書は、発行日から1年後の月末まで有効です。申請書は、鉛筆や、消せるインクのボールペンで書かないよう書かれています。

手続きの流れと必要な書類

  1. 市に「証明書交付申請書」と必要書類を出す
  2. こども青少年局こども家庭課から証明書が届く(「登録申込書」が同封される)
  3. 使いたい事業者1者に事前に連絡して、「登録申込書」を出し、登録する
  4. 事業者との契約が成立したら、利用の前に、派遣してほしい内容を相談する

必要書類は、(1)証明書交付申請書、(2)マイナンバーカード(両面)のコピー、(3)世帯全員の住民票の写し(原本。申請日から1か月以内)、(4)児童扶養手当受給証書の写し、または申請者と児童の戸籍全部事項証明書(原本)です。マイナンバーカードがない場合の追加書類や、「離婚調停中」の場合の書類は、市のページに書かれています。提出先は、〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 横浜市こども青少年局こども家庭課 日常生活支援事業担当で、特定記録郵便の利用がすすめられています。

問い合わせ先

横浜市こども青少年局こども福祉保健部こども家庭課 045-671-2390(ファクス 045-681-0925)。

あわせて読みたい

ひとり親向けは、横浜市の児童扶養手当は11/11(水)に9・10月分を振込、横浜市のひとり親家庭等医療費助成にまとめています。

情報源

確認日: 2026年10月20日。条件や事業者は変わることがあるため、申請の前に市の公式ページで確かめてください。

写真(アイキャッチ):AIで作成したイメージ

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