横浜市の「ブロック塀等改善事業」は、道路に面した、地震で倒れるおそれのあるブロック塀の撤去や、軽量なフェンスなどの新設に、工事費の一部を補助する制度です。撤去とフェンス新設を合わせた補助の上限は、塀の長さが10m未満で30万円、10m以上20m未満で40万円、20m以上で50万円です。令和8年度(2026年度)の申請は2026年12月31日(当日消印有効)までですが、今年度中に補助金の交付申請をするなら、事前相談を2026年10月31日までに申し込むよう、市のページに書かれています。
先に答え:申請の前に、無料の「事前相談」を受ける必要があります。事前相談から調査結果の回答までは、約1か月かかります。予算の上限に達したら、受付は終わります。
この記事が役に立つ人:道路に面した、高さ1m以上のブロック塀(コンクリートブロック塀、コンクリート製の塀、石積塀、万年塀など)の所有者や管理者
今、何をすればよいか:電子申請か郵送で、事前相談を申し込みます。現場調査の希望日は、申し込む日から2週間以上先で、12月28日〜1月5日と、3月20日以降を外します。
最終確認:2026年10月23日 09:30(横浜市の公式ページ、2026年10月1日更新)
確認済み:公式(横浜市「ブロック塀等改善事業」)
まだ確認できていないこと:令和8年度の予算の残り(市のページには書かれていない)/工事費の相場(市のページには書かれていない)
補助の対象になるブロック塀
原則として、次の3つをすべて満たすものです。
- 道路等に面している(道路法の道路、建築基準法第42条の道路、第43条第2項にかかる空地など)
- 高さ1m以上のブロック塀等である
- 地震のときに倒れるおそれがある(事前相談のあとで、市の職員か市が委託する専門家が現地で確認して判定)
補助を申請できるのは、ブロック塀等の所有者または管理者です。対象のエリアは、横浜市全域です。ただし、「狭あい道路拡幅整備事業」の対象になる場合は、原則として、この事業は使えません。
補助の金額
| 工事 | 補助額(どちらか低い額) |
|---|---|
| ブロック塀等の除却(撤去) | 補助対象の工事費の9/10、または、長さ×13,000円/m |
| 軽量なフェンス等の新設(除却とセットの場合) | 補助対象の工事費の1/2、または、基礎を新設する場合は長さ×37,000円/m、既存の基礎を使う場合は長さ×18,000円/m、生垣は長さ×13,000円/m |
| 塀の長さ | 除却と新設を合わせた上限 |
|---|---|
| 10m未満 | 30万円 |
| 10m以上20m未満 | 40万円 |
| 20m以上 | 50万円 |
公式ページの奥にある、知らないと困る点
1. 事前相談は「安全点検」ではなく、「補助の対象になるか」を調べるもの
事前相談は、補助の対象範囲や、補助の要件に合っているかを、所有者などの立ち会いのもとで調べるものです。市のページには、ブロック塀等の劣化の状況や安全性を調べるものではないと書かれています。安全点検や一般的な相談は、建築局建築指導部情報相談課(045-671-2953)が窓口です。
2. 道が4m未満だと、フェンスの新設は原則、補助の対象外
道路等の幅員が4m未満の場合、軽量なフェンス等や生垣を新設する費用は、原則として補助の対象外です。除却(撤去)だけが補助の対象になります。「軽量なフェンス等」は、ネットフェンス、アルミフェンスなどです。
3. 工事の業者は「市内に本社がある会社」から選ぶ
施工業者は、市内に本社のある事業者から選びます。申請のときは、市内に本社がある業者の見積書と、その業者の本社が市内にあることを証明する書類を出します。
4. 狭あい道路の後退用地のブロック塀は、別の窓口
「狭あい道路整備促進路線」の後退用地のブロック塀の撤去や移設は、建築局建築防災課の狭あい道路担当(045-671-4544)に相談します。
5. 申請に必要な書類は、写真と図面を含めて8点ほど
- 補助金交付申請書(第1号様式)、納税状況調査同意書(第4号様式。所有者が複数いる場合は全員分)、誓約書(第5号様式)
- 見積書(市内に本社がある業者のもの)と、その業者の本社が市内にあることを証明する書類
- 除却等の範囲が分かる図面(現場調査報告書等に明示したもの)
- 現況のブロック塀等の状況が分かる写真(おおむね1か月以内のもの)
- フェンス等を新設する場合は、整備計画図と仕様書など
- 申請手続きを委任する場合は委任状(第2号様式)、所有者が申請者以外にいる場合は関係権利者同意書(第3号様式)
6. 完了報告と請求は、あとから
工事が終わったら、完了報告書(第13号様式)を出します。補助金額確定通知を受け取ったあとで、補助金請求書(第15号様式)を出します。
事前相談の申し込み先
電子申請(横浜市電子申請システム)か、事前相談票を郵送、または窓口で申し込みます。郵送先は、〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 市庁舎25階 建築局建築防災課 ブロック塀等改善事業担当です。
問い合わせ先
補助制度について: 横浜市建築局企画部建築防災課 事務担当 045-671-2930(平日 8時45分〜12時、13時〜17時15分)。
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情報源
確認日: 2026年10月23日。補助の額や期限は変わることがあるため、工事の契約の前に市の公式ページで確かめてください。
写真(アイキャッチ):AIで作成したイメージ
