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横浜市のひとり親は資格取得中に月10万円〜を受け取れる|高等職業訓練促進給付金は最長4年、申請月からでさかのぼり支給なし

横浜市の「母子父子家庭高等職業訓練促進給付金」は、看護師や介護福祉士などの資格を取るために学校へ通うひとり親に、通学中の生活費として毎月の給付金を支給する制度です。月額は、住民税非課税世帯が10万円、課税世帯が7万550円で、支給は最長4年間(48か月)です。

先に答え:修了までの最後の12か月は、月額が4万円増えます(非課税14万円、課税11万550円)。看護師・介護福祉士・保育士の養成訓練を受ける人には、「特定訓練促進給付金」が月額3万円(扶養児童2人以下)または5万円(3人以上)上乗せされます。

この記事が役に立つ人:横浜市内に住むひとり親の母・父で、看護師などの資格を取るために、6か月以上の養成課程に通いたい人、または通っている人

今、何をすればよいか:まず横浜市電子申請システムで質問に答え、「ひとり親サポートよこはま」の電話と面談を受けます。給付金の申請書は、面談のあとに提出します。通い始めたあとでも、要件を満たせば対象になる場合があります。

最終確認:2026年10月17日 10:30(横浜市の公式ページ、2026年7月31日更新)

確認済み:公式(横浜市「横浜市母子父子家庭高等職業訓練促進給付金」)

まだ確認できていないこと:個々の学校・講座が対象になるかどうか(学校や厚生労働省の検索システムで確認が必要)/審査にかかる日数

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支給額

給付金 非課税世帯 課税世帯
訓練促進給付金(月額) 100,000円 70,500円
同(修了までの最後の12か月) 140,000円 110,500円
修了支援給付金(修了後に1回) 50,000円 25,000円
特定訓練促進給付金(看護師・介護福祉士・保育士のみ) 月額
扶養児童が2人以下 30,000円
扶養児童が3人以上 50,000円

支給期間は、修学期間に相当する期間で、上限は4年間(48か月)です。受給中に扶養児童の人数が変わったときは、支給額が変わります。受給中に一番下の子が20歳を超える場合は、20歳になる月まで受け取れます。

対象になる人(すべてに当てはまること)

  1. 20歳未満の子を扶養している、横浜市内に住むひとり親の母または父
  2. 児童扶養手当を受けているか、同等の所得水準であること(所得が基準を超えても、その後1年間は受け取れます)
  3. 仕事または育児と修学の両立が困難だと認められること
  4. 養成機関で6か月以上のカリキュラムを受け、対象の資格を取ろうとしていること
  5. これまでに訓練促進給付金などを受けていないこと(求職者支援制度の職業訓練受講給付金や、雇用保険の教育訓練支援給付金などを受けている場合は対象外)

対象の資格は、看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、理美容師、社会福祉士、製菓衛生士、調理師です。このほか、雇用保険制度の指定講座で受講期間が6か月以上の一部の講座(行政書士、宅地建物取引士、CAD利用技術者、基本情報技術者、精神保健福祉士、栄養士、柔道整復師など)も対象です。

公式ページの奥にある、知らないと損をする点

1. さかのぼって受け取れない。申請書が届いた月から

支給は、申請書類がこども青少年局こども家庭課に届いた日の属する月の分からです。さかのぼり支給はしません。すでに通っている人も、申請書の提出が遅れた月の分は、受け取れません。

2. 世帯区分は「同居の家族全員」の課税状況で決まる

申請者本人が非課税でも、家族の中に市民税課税の人がいると、課税世帯の額になります。4月〜7月分は前年度、8月〜翌年3月分は当年度の課税状況で決まり、毎年8月に見直します。

3. 1日も出席しない月は、その月は支給されない

欠席や休学で、1日も出席していない月があると、その月の分は支給されません(夏休みなど、カリキュラムに組み込まれている期間は支給の対象です)。留年した期間も支給されません。

4. 3か月ごとに、学校の「出席状況証明書」を郵送する

支給の決定後、四半期(3か月)ごとに、学校の証明印が押された出席状況証明書の原本を、郵送で出します。締め切りと振り込みは次のとおりです。

支給の対象月 証明書の締め切り 振り込み
4・5・6月分 7月中旬 7月末日
7・8・9月分 10月中旬 10月末日
10・11・12月分 1月中旬 1月末日
1・2・3月分 4月中旬 4月末日

締め切りより遅れても、出せば支給されますが、審査が終わり次第の振り込みになります。

5. 修了支援給付金は、卒業から30日以内に必着

修了支援給付金の申請書は、卒業日から数えて30日以内に、郵送で、必着で出します。修学の開始時と修了時の両方で受給要件を満たしていないと、対象になりません。

6. ほかの給付との併用は、できるものとできないものがある

  • 併用できない: 雇用保険の教育訓練支援給付金、求職者支援制度の職業訓練受講給付金、大学等修学支援法による給付型奨学金など
  • 併用できる: ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金(受講費用の助成)、雇用保険の一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金・専門実践教育訓練給付金、雇用保険の基本手当(ただし、訓練延長給付は併用できません)など

生活保護を受けている人は、生活保護費の計算に影響するため、担当のケースワーカーに必ず確認します。

手続きの流れ

  1. 横浜市電子申請システムで質問に答える(利用者登録とログインが必要)。事前に、ハローワークで雇用保険の受給資格を確かめておくよう書かれています
  2. 「ひとり親サポートよこはま」から確認の電話があり、支給申請用紙が自宅に送られる
  3. 策定員と面談し、「自立支援プログラム」を作る(区役所か、ひとり親サポートよこはま(最寄り駅は関内)で)
  4. 通学を始める
  5. 「高等職業訓練促進給付金等申請書」を市に郵送する(マイナンバーカードのコピーなどを添える)
  6. 審査のあと、決定通知書と出席状況証明書の用紙が届く
  7. 3か月ごとに出席状況証明書を出し、振り込みを受ける。毎年8月に現況確認、進級のたびに単位取得証明書を出す

書類の送付先は、〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 横浜市こども青少年局こども家庭課給付金担当です。申請書だけを出しても、面談と「自立支援プログラム」がなければ審査できません。

入学準備金・就職準備金の貸付

この給付金を受けている人には、入学準備金(50万円以内)と就職準備金(20万円以内)の貸付もあります。資格を取った日から1年以内に就職し、その資格が必要な業務に5年間続けて働くと、返還が免除されます。連帯保証人を立てると無利子で、立てない場合は年利1%です。入学準備金は入学から6か月以内、就職準備金は卒業・資格取得から6か月以内に申請します。なお、ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金とは併用できません。

問い合わせ先

  • 申請・給付金: こども青少年局こども家庭課 045-671-2390
  • 貸付: 横浜市社会福祉協議会施設福祉課 045-201-2219

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ひとり親向けは、横浜市の児童扶養手当は11/11(水)に9・10月分を振込、横浜市のひとり親家庭等医療費助成にまとめています。

情報源

確認日: 2026年10月17日。金額や条件は変わることがあるため、申請の前に市の公式ページで確かめてください。

写真(アイキャッチ):AIで作成したイメージ

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