横浜市の「マンション耐震改修促進事業」は、古い分譲マンションの管理組合が耐震改修を行うときに、設計費、工事費、工事監理費の一部を補助する制度です。補助は、設計費が2/3、工事監理費が2/3、工事費が1/3(または限度額)で、全体改修の限度額は、延べ面積と、物件の種類に応じて、2,000万円から最大7,500万円です。
先に答え:見積書を集める前、管理組合の総会で決議する前に、必ず建築防災課に事前相談をします。予算の状況によっては受付ができないことがあり、事前相談は補助の約束ではありません。受付は、事前相談の順番ではなく、必要書類が全部そろった順です。
この記事が役に立つ人:1981年(昭和56年)5月末以前に着工した分譲マンションの管理組合の理事や区分所有者
今、何をすればよいか:市の「本診断(精密診断)」の結果が「耐震改修が必要」になっているかを確かめます。そのうえで、見積書の徴収や総会の決議の前に、建築防災課に事前相談します。
最終確認:2026年10月24日 09:30(横浜市の公式ページ、2026年7月31日更新)
確認済み:公式(横浜市「横浜市マンション耐震改修促進事業のご案内」)
まだ確認できていないこと:今年度の予算の残り(市のページには書かれていない)/診断が義務の物件の追加補助の具体的な率(市のページには「追加補助率が加算される場合がある」とあるだけ)
対象になるマンション(すべて)
- 1981年(昭和56年)5月末日以前に建築確認を得て着工された、区分所有法が適用される分譲マンションで、次のどちらかに当てはまるもの: 住戸数の半分以上に区分所有者本人が居住している/地階を除く階数が3以上で、延べ面積が1,000㎡以上(延べ面積の半分以上が、店舗など共同住宅以外の用途の場合は対象外)
- 市の制度による本診断(精密診断)の結果、「耐震改修が必要」と判定された
- 耐震改修の設計のときに、耐震改修計画の妥当性について、耐震判定機関等の評価を受け、必要に応じて、耐震改修促進法の計画認定、建築確認、全体計画の認定のどれかを得る
- 建築基準法に基づく耐震改修の命令を受けていない
市の制度を使わずに耐震診断をした場合や、本診断のあとに、市の補助を使わずに耐震改修工事の一部を実施した場合は、市に相談します。
補助の内容
| 項目 | 補助 |
|---|---|
| 耐震改修設計 | 次のいずれか低い額: 設計費(事業者の見積額)の2/3、または、(マンションの延べ面積×1,000円/㎡+540万円)の2/3 |
| 耐震改修工事の工事監理 | 工事監理費(事業者の見積額)の2/3 |
| 耐震改修工事(全体改修・段階改修・部分改修) | 工事費(事業者の見積額)の1/3、または、限度額のいずれか低い額 |
全体改修(1回の工事で、マンション全体が地震に対して安全になる工事)の限度額
| 延べ面積(棟ごと) | 要安全確認計画記載建築物 | それ以外のマンション |
|---|---|---|
| 5,000㎡未満 | 4,000万円 | 2,000万円 |
| 5,000㎡以上10,000㎡未満 | 5,250万円 | 3,500万円 |
| 10,000㎡以上 | 7,500万円 | 5,000万円 |
「要安全確認計画記載建築物」は、地震災害時に通行を確保すべき道路として市が指定した道路の沿線にある、一定の高さ以上のマンションです。段階改修(2回に分ける)と部分改修(ピロティ階など弱点を先に改修する)にも、別の限度額があり、2回目以降の限度額は「(上限額)−前回までの補助金額」になります。
公式ページの奥にある、知らないと困る点
1. 「事前相談」の前に、見積もりや総会決議を進めない
市のページには、見積書の徴収や管理組合の総会の決議などの前に、必ず建築防災課に事前相談をするよう書かれています。予算の状況によっては、受付ができない場合があるためです。
2. 受付は「早い者勝ち」ではなく「書類がそろった順」
事前相談は補助金の交付を確約するものではありません。受付は、事前相談の順番ではなく、必要書類一式が整った順に行われます。提出書類のチェックリストは、耐震改修設計用と、耐震改修工事・工事監理用の2種類が、市のページにあります。
3. 診断が義務のマンションは、先に「確認書」と「事前相談書」を出す
「要緊急安全確認大規模建築物」や「要安全確認計画記載建築物」に当てはまる、耐震診断が義務のマンションは、補助金の交付申請書などを出す前に、「耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書」と「事前相談書」を建築防災課に出す必要があります。これらに当てはまる場合は、追加の補助率が加算されることがあります。
4. 工事の見積もりは、市内に本社がある事業者から集める(2026年度から条件が厳しくなった)
事業費が100万円以上になる場合は、入札または見積書の徴収を、原則として、市内に本社のある事業者から行う必要があります。2025年度末までは、条件によって市内事業者以外からも集められましたが、2026年度以降は、次の場合だけ、市内事業者以外からも集められます。
- 工事監理: 2026年3月31日までに、耐震改修設計について耐震判定機関等の評価を受けた建築物の耐震改修設計をした事業者
- 工事(段階改修2回目、部分改修2回目以降): その建築物の、段階改修1回目・部分改修の前回の工事をした事業者
5. 設計と工事監理をするのは、決められた資格の建築士
耐震改修設計と、耐震改修工事に係る工事監理は、耐震改修促進法施行規則第5条第1項第1号または第2号に当てはまる建築士が行います。地方公共団体などの公的団体が所有する部分があるマンションは、その団体の費用負担の割合に応じた補助額になるため、建築防災課に問い合わせます。
問い合わせ先
横浜市建築局企画部建築防災課 045-671-2928(ファクス 045-663-3255)。
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情報源
確認日: 2026年10月24日。補助の額や条件は変わることがあるため、見積もりや総会の前に市の公式ページと建築防災課で確かめてください。
写真(アイキャッチ):AIで作成したイメージ
